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東京高等裁判所 昭和45年(ネ)841号 判決 1971年12月22日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴人の当審における新請求を棄却する。

当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。控訴人に対し、被控訴人栄光無線株式会社は金四九九万七〇〇六円、被控訴人柴山文雄は金四四一万円およびそれぞれ右各金員に対する昭和四一年一一月二〇日以降完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決および仮執行の宣言を求め、更に当審において請求を拡張し、「(主位的請求の拡張)被控訴人栄光無線株式会社は控訴人に対し更に金三四万七五八六円およびこれに対する昭和四一年一一月二〇日以降完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。(予備的請求の追加)一、被控訴人らは各自控訴人に対し金七三五万九四四〇円およびこれに対する昭和四一年一一月二〇日以降完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。二、被控訴人栄光無線株式会社は控訴人に対し金六九万五一七二円およびこれに対する同年同月同日以降完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。三、訴訟費用は被控訴人らの負担とする。」

との判決および仮執行の宣言を求めた。

当事者双方の事実上の陳述および証拠の関係は、次に附加するほかは原判決事実摘示のとおりである(ただし、原判決一一枚目裏二行目に「委頼者」とあるを「依頼者」と、同一三枚目表二行目に「一般と」とあるを「一段と」と、それぞれ訂正する)から、ここにこれを引用する。

(控訴代理人の陳述)

(一)  被控訴会社に対する強制執行取消申請事件の報酬請求に関する従前の主張中、右事件の手数料および成功報酬の合計額金三四万七五八六円(原判決九枚目表三行目および末行)とあるのを、金六九万五一七二円と改める。

(二)  かりに被控訴人らに対する甲乙各事件に関する従前の報酬金請求(いわゆる「みなし成功」を原因とする報酬金の請求)が理由のないときは、被控訴人らに対し右各事件の和解成立に至るまでの手数料および成功謝金の合計金七三五万九四四〇円の連帯支払を求める。成功謝金は次のとおりである。

すなわち、従来主張したとおり、被控訴会社は甲事件の控訴事件において勝訴したならば合計金二三二四万七二〇一円相当の利益を得た筈であり、被控訴人柴山文雄は乙事件の控訴事件において勝訴したならば合計金二二〇五万円相当の利益を得た筈であるから、被控訴人両名の取得利益の合計は金四五二九万七二〇一円となる筈のところ、被控訴人両名は本件和解において金八五〇万円の支払を約したから、本件和解により右金四五二九万七二〇一円から右和解金額を控除した金三六七九万七二〇一円相当の利益を取得した。したがつてこれに対する成功謝金は右利得額の二割の金七三五万九四四〇円であるところ、被控訴人両名は右和解において和解金を連帯して支払うことを約したから、控訴人に対しても連帯して右成功謝金およびこれに対する昭和四一年一一月二〇日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務を負うというべきである。

(三)  かりに控訴人と被控訴会社との間に本件強制執行取消申請事件につき手数料および成功謝金の特約がなかつたとしても、東京弁護士会の定めた弁護士報酬規定は事実たる慣習として行なわれているものであるから、控訴人はこれに基づき被控訴会社に対し右事件の手数料および成功謝金として各金三四万七五八六円宛を請求する。

(証拠)(省略)

理由

当裁判所の判断によつても、控訴人の本訴請求は当審において拡張・追加したものを含めてすべて失当であるから、これを棄却すべきである。その理由は、次に附加、訂正するほか原判決理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

(一)  原判決二二枚目裏四行目の「専問家」を「専門家」と、同二四枚目裏六行目の「訴訟委件」を「訴訟委任」と、各訂正する。

(二)  原判決一八枚目表一〇行目の「証言、」の次に「原審における」と附加し、同二二枚目表六行目の「原告本人」を「原審および当審における控訴人本人」と、同裏一行目の「当裁判所の」を「原審および当審における」と、それぞれ改め、同二行目の「できる。」の次に「しかし、成立に争いのない甲第一〇ないし第一七号証の一、二、同第二〇ないし第二二号証ならびに原審および当審における控訴人本人尋問の結果をもつてしても、これを前掲各証拠と対比するときは、控訴人の右の自信ないし強気の見とおしが法律上および証拠上正当な根拠に因つたものであることを首肯するに足りない。」と附加する。

(三)  同二四枚目表六行目の「原告の請求は、」の次に「当審において請求を拡張した部分をも含めて、」と附加する。

(四)  同二四枚目表八行目と九行目の間に、次のとおり附加する。

「(六) 控訴人は予備的に被控訴人らに対し前記控訴事件につき前記和解に至るまでの手数料および成功謝金の請求権を有する旨主張するが、控訴人は右手数料請求権についてはその金額につき何ら主張しないのみならず、当審における控訴人本人尋問の結果によれば控訴人は右事件につき着手金として金一〇万円もしくは金一五万円を受領したことを認めることができ、控訴人が右以外に手数料債権を取得したことを認めるに足る証拠はない。次に、前記本件成功謝金に関する契約条項ただし書前段の「成功とは、………和解………の成立をいう。」との文言は、これを同後段の文言と対比するときは、控訴人が関与し、または控訴人の承諾のもとに和解が成立した場合に関する約定であることが明らかであるところ、前記認定のとおり控訴人は本件和解については全く関与せず、和解することに同意すらしなかつたのであるから、控訴人は右契約による成功謝金債権を取得するに由ないものといわなければならない。なお、原審における控訴人および被控訴人柴山文雄各本人尋問の結果によれば、被控訴人らは控訴人に対し前記和解成立後金三〇万円を支払い、控訴人はこれを受領したが、右金員は前記事件の成功報酬としてではなく、被控訴人らが控訴人に世話になつたことに対する謝礼として授受されたものであることを認めることができるから、右金員の支払をもつて被控訴人らが本件成功報酬の債務を承諾した証左とすることはできない。

したがつて控訴人の予備的請求も、控訴人のその余の主張につき判断するまでもなく理由がないから、棄却を免れない。」

(五)  同二五枚目表七行目の(の次に「昭和四六年法律第四二号による廃止前の」と附加し、同二六枚目裏五行目の「原告が」から同六行目の「証拠はなく、」までを「当審における控訴人本人尋問の結果中控訴人が右の措置をとつた旨の供述部分は次に掲げる各証拠と対比して措信し難く、」と改める。

してみると、控訴人の従前の請求につき右と同一の結論に達した原判決は相当であつて本件控訴は理由がないから、これを棄却すべきであり、また控訴人の当審における新請求もすべて理由がないから、これを棄却すべきである。

よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条に従い、主文のとおり判決する。

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